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借金に関するご相談

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一人で解決できない借金の悩みを法的手段で解決へ

複数の金融業者(消費者金融、クレジット会社等)から借金をしてしまい、ご自身の収入や資産では返済のメドがたたなくなった状態のことを多重債務といいます。多重債務におちいった場合、月々の借金の返済にあてるために、新たに金融業者から借金をするようになります。その結果、雪だるま式に借金がふくらんでしまい、個人の努力だけでは解決することが難しくなります。
このように返済のメドがたたなくなった借金を法的手段によって整理し、みなさまの再スタートをサポートする手続きが債務整理です。

複数の法的手段からあなたに最適な手段をアドバイスします

債務整理には、

    ・任意整理
    ・自己破産
    ・個人再生

という手続があります。

任意整理は返済額や返済条件を弁護士が交渉したうえで無理のない返済に導く手続

任意整理は、弁護士等の法律専門家がみなさまに代わって金融業者との間で返済額や返済条件に関する交渉を行う手続きです。利息制限法で定められている利率(年利15%から20%)にしたがって、正確な借金の額を確定させ、これを3年から5年程度の分割で返済してくことになります。

自己破産をすると借金の支払を免除される

自己破産は、裁判所に申立てを行い、法律上、借金の支払義務を免れる手続きです。手続きの中で、資産を処分して借金の返済に充てる代わりに、残りの借金の支払を免除してもらうのです(これを免責といいます)。

個人再生は、住宅ローンが残っている自宅を手放さずに債務負担を軽減可能

個人再生は、裁判所に申立てを行い、元本を大幅にカットし、残額を3年(ケースによっては5年)の分割で返済していく手続きです。任意整理と自己破産の中間的な手続きというとイメージしやすいでしょう。特に、住宅ローンが残っている自宅を手放さないで借金を整理したいという場合によく利用される手続きです。

経験豊富な弁護士が皆様のご意向を大切にしながら悩みの解消に向けお手伝いします

これらの債務整理のメニューのうちどの手続きがよいのかは、借金の額、これまでの借金の仕方、収入、資産の額等によって違ってきますので、これらの事情をふまえ、慎重に考える必要があります。例えば、借金の額が多く、自己破産をしなければならないとお考えになっていた場合でも、自己破産をする必要がなく、任意整理で解決できるケースもあるのです。AGRIは、みなさまのご意向を大切にしながら、どの手続きがよいのかを一緒に考えます。
また、借金を重ねてしまったのには、必ず原因があるはずです。この原因を解決しなければ、せっかく借金を整理しても、再び借金をくり返してしまいます。AGRIでは、再び借金をくり返さないためにはどうすればよいのかをみなさまと一緒に考え、みなさまの再スタートにつなげたいと考えています。

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